風俗営業許可申請
(クラブ、ラウンジ、キャバクラ等を始めるには)

 クラブ、ラウンジ、キャバクラ等を始めるには、公安委員会の許可を取得しなければいけません。

 風俗営業の中で最も申請の多い、クラブ・ラウンジ・キャバクラ等は、以下に示す「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一号」に該当する営業となります。このページでは、この一号営業を中心に記載しています。

第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

2 この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
4 この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する営業をいう。

〇クラブ・ラウンジ・キャバクラ等の規制

・立地規制

風俗営業を始めるにあたっては、場所によっては、出店ができない地域がございます。栃木県での立地規制は条例で下記のように定められています。
クラブ、ラウンジ、キャバクラ等は、下記の表で示す第二種営業に該当します。

施設 業種 商業地域 準工業地域
及び温泉地域
その他の地域(条例第2条第1項第1号に規定する住居地域を除く。)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(保育所を除く。) 第一種営業 50m 80m 100m
第二種営業 40m 60m 80m
図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの 第一種営業 40m 50m 70m
第二種営業 30m 40m 60m
学校教育法第1条に規定する幼稚園及び児童福祉法第7条第1項に規定する保育所 第一種営業 30m 40m 60m
第二種営業 20m 20m 40m

備考
1 「第一種営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業(第4号に規定する営業等については、ぱちんこ屋営業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「政令」という。)第8条に規定する営業に限る。)をいう。
2 「第二種営業」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに規定する営業(同号に規定する営業については、ぱちんこ屋営業及び政令第8条に規定する営業を除く。)をいう。
3 「商業地域」及び「準工業地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定するそれぞれの地域をいう。
4 「温泉地域」とは、次に掲げる地域(商業地域又は準工業地域に属する地域を除く。)をいう。
(1) 日光市のうち川治温泉川治、川治温泉高原、藤原、鬼怒川温泉滝、鬼怒川温泉大原、湯西川、川俣及び湯元
(2) 那須塩原市のうち板室、百村、塩原、上塩原、中塩原及び湯本塩原
(3) 那須郡那須町のうち大字湯本及び大字高久乙
(4) 那須郡那珂川町のうち小口

・人的規制

 風俗営業の許可を取得するには、人的規制がございます。
人的規制は下記のとおりです。

第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
イ 第四十九条又は第五十条第一項の罪
ロ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十二条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇ほう助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第五号又は第六号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項又は第二項に係る部分に限る。)又は第百三十条(同法第八十六条第一項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪
リ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第百十一条の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪
ワ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条の罪
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
六 第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
九 第七号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十一 法人でその役員のうちに第一号から第九号までのいずれかに該当する者があるもの

・構造及び設備の技術上の基準

 クラブ・ラウンジ・キャバクラ等は、営業所の構造及び設備に基準があり、その基準を遵守しないといけません。
クラブ・ラウンジ・キャバクラ等の構造及び設備の基準は下記のとおりです。

一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が6ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
八 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

○風俗営業許可申請に必要となる図面について

風俗営業許可申請には、営業所の詳細な図面が必要となります。
・ 営業所敷地図
・ 主要構造・設備(イス等設備配置図)
・ 求積図
・ 照明・音響関係図
・ 防音設備図

図面作成のみのご依頼も承っています。
料金は80,000円~となっています。
どうぞご利用下さいませ。

風俗営業許可申請でお困りの方は、是非とも当事務所をご利用下さい。