建設業許可申請
現在、会社を経営しており、元受から「とび工事」の建設業の許可を取得するように言われました。
会社を設立して2年経ち、代表取締役はわたくしで、他に取締役に妻がいます。
従業員はまだおりません。
建設業の許可はすぐ取得できますか。
建設業の許可は申請してから約1カ月後におりますが、申請をするには要件を満たさないと許可はおりません。
建設業の許可要件はどのようなものですか?
細かいところは省き、ざっくりとお伝えいたします。
ポイントの要件を4つお伝えいたします。
①取締役の中に、建設業の経営経験年数が5年以上ある方がいること。
建設業以外の経営経験もカウントできますが、こちらは要件が複雑なので、建設業の経営経験以外でカウントを取りたい場合に要調査になります。
当社は会社設立して2年で、わたくしが個人事業で3年以上建設業を営んでおりますが、個人事業の期間も経営経験にカウントできますか?
個人事業主時代の経営経験は、確定申告書の控えなどの資料を提出することにより、経営経験にカウントできます。
②一定の建設業の技術を担保する方がいること。
専任の技術者の方は、建設業法や職業能力安定法等の資格お持ちの方が該当します。
資格がない場合は、実務経験でも要件を満たしますが、原則10年必要になります。
この実務経験年数は、指定の建設学科を卒業することで、実務経験の年数が緩和できます。
こちとらとび工事一本で10年以上やってるベテランです。
足場工事や外構工事なんでもお任せあれです。
自分はこれだ!という得意な分野があり、すごくかっこいいです!
③次に財産要件です。
貸借対照表の純資産の部が 500万以上あること。
決算書で確認しますが、こちらが500万円無い場合は、残高証明や融資証明書で500万円以上の証明を取ることで財産要件を満たすこともできます。
会社設立から2年しか経っていないので、まだ自己資本額が500万円ありませんが、残高証明で500万円を取得できそうです。
④社会保険等に加入していること。
健康保険 ・厚生年金保険、雇用保険に加入していることが必要になります。
従業員がいないので雇用保険は入っておりません。
その場合は、雇用保険は適用除外になるので、雇用保険に入ってなくても大丈夫です。
ざっくりしたポイントは以上です。
他に、欠格条項や請負契約に誠実性があることなどの要件がございますが、その点は問題がないことを確認いたしましたので、建設業の許可申請ができそうです。
建設業の許可申請には、経営経験期間の証明や技術者の実務経験の証明など、客観的な資料を書類で証明する必要がございます。
ご案内いたしますので、早速準備に取り掛かりましょう!