相続手続

〇相続とは

 相続とは、亡くなった方(以下、このページでは被相続人と記載します。)の財産に属する一切の権利義務を承継することをいいます。一切の権利義務とは、財産の所有権は勿論のこと、債権や借家権のみならず、債務までもが含まれます。但し、被相続人の一身に専属したものは承継されません。一身に専属したものとは、その被相続人だけが受けることのできる権利や被相続人だけが負担する債務といえます。例えば、被相続人が締結した雇用契約に係る労務供給債務や扶養料請求権等(但し、扶養料が確定した場合は通常の債権と同様に相続人に承継されます。)が該当します。

○相続人と相続分

 相続人は以下の順位と相続分が民法で定められています。 法定相続人といいます。

第一順位 配偶者【相続分二分の一】と子【相続分二分の一】
第二順位 配偶者【相続分三分の二】と直系尊続(親等)【相続分三分の一】
第三順位 配偶者【相続分四分の三】と兄弟姉妹(親等)【相続分四分の一】

となっています。相続分については、遺産分割協議で相続人の同意があれば、上記と異なる相続分を定めることができます。

○相続財産の調査と名義変更手続

 相続財産を調査して相続財産目録を作成し、遺産分割協議の上、名義変更の手続きをします。

遺産の種類手続先
土地、建物法務局
預貯金銀行
株式証券会社、株式会社、銀行等
自動車陸運局 
生命保険金保険会社 
動産相続人同士で協議の上、占有

○相続の方法

相続方法手続 効果期間
単純承認なし相続財産を包括的に承継する被相続人の死亡を知った日から3ヶ月経過すれば、自動的に
相続放棄家庭裁判所へ申述初めから相続人とはならなかったものとみなされる 被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内
限定承認相続人全員で家庭裁判所へ申述プラスの財産の範囲内で相続する被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内

○相続税について

 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。相続税については、控除があります。代表的な基礎控除として

平成26年12月31日以前に相続が開始した場合
5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)

平成27年1月1日以後に相続が開始した場合
3,000万円+(法定相続人の数×600万円)

が基礎控除になります。その他にも様々な控除がございますが、税についての詳しいことは、税務署またはお近くの税理士事務所にお尋ね下さい。

相続手続の申請でお困りの方は、是非とも当事務所をご利用下さい。