お車の名義変更、車庫証明などのお手続

お車の名義変更等のお手続をスピーディーに行います。

必要書類のダウンロードはこちらからどうぞ→車庫証明・名義変更代行 サイトウ行政書士事務所

○車庫証明の申請

 新しく車を買ったときや引っ越したときは、車庫証明を申請しなければなりません。(軽自動車については、届出制となっています。)また、自動車の名義変更には車庫証明の交付証明書が必要になります。
 車庫証明の目的は、「第一条  この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。」と定めています。要するに道路に車を駐車することを防止するための法律です。

・自動車保管場所の要件

(1)自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
(運送事業用自動車については、国土交通大臣が定める距離を超えないものであること。)
(2)道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
(3)自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

○車両の登録

 自動車を購入したときは、陸運局に車両の登録を申請することによって、自分の名義にすることができます。自動車登録の目的は、(この法律の目的)「第一条  この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。」と定めています。自動車の所有権を公に示すことだけでなく、治安の維持や環境向上を目指した社会性の向上、保全といった複合的な法的性質が併合した法律となっています。

・移転登録

 自動車を自分の名義にするために、陸運局に申請します。必要書類は、申請書のほか、車庫証明書や印鑑証明書、譲渡証明書が必要になります。移転登録は事案により、必要書類が異なりますので、下記のHPをご参照下さい。

自動車検査・登録ガイド

自動車手続でお困りの方は、是非とも当事務所をご利用下さい。